姫路市では、劇場の舞台又は客席において、危険物品を持ち込む等の行為は、 姫路市火災予防条例により禁止しています。
かかる禁止行為を行う場合は、所轄の消防署へ「禁止行為の解除認定申請」を行い、消防署長の認定を受ける必要があります。
使用申請者は、使用予定日の2週間前までに所定の届書等を3部作成し、当館へ提出してください。
当館から、所轄の消防署へ「禁止行為の解除申請」を行います。 なお、使用予定日の2週間前までに届書の提出を行わなかった等、使用申請者の行為が原因で、使用当日までに消防署長からの「禁止行為の解除認定書」を受けることができなかったときは、いかなる場合でも、姫路市火災予防条例に係る舞台又は客席における禁止行為を行うことを許可いたしません。